6月は動物の正しい飼い方推進月間 ルールを守って、動物を適切に飼いましょう

◎飼っている動物の世話の方法やかかりやすい病気、周囲に迷惑をかけずにその動物の習性に合った飼い方ができているかどうかを再確認しましょう。
◎動物には、迷子札やマイクロチップをつけるなどして、災害時などに離れてしまっても、飼い主が分かるようにしましょう。犬については、首輪などに登録鑑札と狂犬病予防注射済票をつけることが、狂犬病予防法で義務付けられています。
◎犬の放し飼いは禁止されています。散歩は犬を制止できる人が短い引き綱で行いましょう。また、しつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけたりすることのないようにしましょう。
◎猫は屋内で飼いましょう。糞尿(ふんにょう)や鳴き声などによる被害を防止でき、また、感染症や交通事故などの危険から猫を守ることができます。
◎飼っている動物の糞尿は、飼い主が責任を持って処理しましょう。
◎91日齢以上の犬猫を合わせて10頭以上飼う場合、保健所への届け出が必要です。
◎愛護動物を虐待したり捨てたりすると、最大100万円の罰金が科せられます。
◎愛護動物を殺傷すると、最大で2年の懲役または200万円の罰金が科せられます。

千葉県動物愛護センター及び同センター東葛飾支所では「犬の正しい飼い方・しつけ方教室」を定期的に開催しております。また、学校の授業や地元の勉強会などに講師を派遣して、動物愛護や犬・猫の正しい飼い方、犬のしつけ及び動物由来感染症などに関する講演を行っています。

問い合わせ=TEL047-377-1103市川健康福祉センター(保健所)

(生活環境保全課)





〈広報いちかわ〉